八尾ドラゴンズ少年野球クラブ規約

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第1章 名称
 第1条 本クラブは「八尾ドラゴンズ」と称し、軟式野球チームとする。本クラブは、1996年4月1日に発足。

第2章 目的
 第2条 本クラブは勉学と運動の両立、ならびに野球及び団体生活を通じて少年の健全な身体、友情、自主性などを誓い、明るい礼儀正しい心を身につけることを目的とする。
第3章 活動
 第3条 目的を達成するために、次の活動を行う。
  (1) 所属団体等が主催する少年野球大会に参加する。
  (2) 役員会が必要と認める試合に参加する。
  (3) その他目的達成に必要な各種行事に参加する。

第4章 組織
 第4条 本クラブは小学生児童(2年生〜6年生の1学年20名を上限とする)で保護者の承認を得た者、その保護者、代表、監督、コーチによって構成する。(ただし、使用グランドの確保等の状況によって、本構成を変更する場合がある。
 第5条 本クラブには役員及び指導者をおくものとする。

第5章 役員、指導者
 第6条 本クラブには、次の役員(代表者、各学年代表、会計)及び指導者(監督、コーチ)をおく。
  (1) 代表者    1名
  (2) 学年代表  各2名(2、3年生は1名)
  (3) 会計     1〜2名
  (4) 会計監査   1名
  (4) 監督     数名
  (5) コーチ    数名
 第7条  役員の選出は総会において行う。
 第8条  役員の任期は総会において決定する。

第6章 役員会
 第9条 本クラブは役員会をおくものとする。
 第10条 役員会は前6条の役員、指導者をもって構成する。
 第11条 役員及び指導者は次のことを行う。
  (1) 練習日程の打ち合わせ。
  (2) 大会に向けての準備、チーム構成を考える。
  (3) 会計及びその他役員会が必要と認めたこと。

第7章 総会(父母会)
 第12条 総会は保護者、役員及び指導者をもって構成する。
 第13条 総会は原則として年1回行うものとする。ただし、必要に応じて役員会から臨時総会を召集する場合がある。
 第14条 会計責任者は総会において会計報告するものとする。

第8章 クラブ入会及び会員資格の喪失
 第15条 本クラブの入会時期は、原則として3月と8月の年2回とする。ただし、6年生の8月入会は特別な事情がない限り認めない。
 第16条 本クラブの入会に際しては、監督及びコーチの承認と保護者の承諾を必要とする。ただし、1ケ月程度の体験入団の後、監督と小学生児童、その保護者と面談の実施を経て、入団とする。
 第17条 本クラブの会員となる者は、本クラブの定める同意書に所定の事項を記入し、本クラブに提出するものとする。
 第18条 クラブ会員は、その記入事項に異動を生じた時は、速やかに本クラブにその旨届けなければならない。
 第19条 クラブ会員は、前条に定めるほか、次の項目の一つに該当するときは、その資格を失う。これらは、役員会での協議により実行される。
  (1) 自ら脱会の意思を表明したとき。
  (2) 監督およびコーチの指示に従わず、著しくチームの統制を乱すような行動をとったとき。
 第20条 クラブ会員資格を失った者の復籍は原則として認めないものとする。

第9章 クラブ運営の権限
 第21条 本クラブ会員の保護者はクラブ内における運営、指導方針(練習、試合、チーム構成および作戦上の指示等含む)の一切を役員、監督及びコーチに付与することとし、これらに対する異議申し立てを行わないものとする。また、運営、指導方針等に関して役員、監督及びコーチに対する著しく不愉快な言動が見られた場合、当クラブは役員会にて協議の上、当事者およびクラブ会員に対して退会勧告を行うことがある。

第10章 クラブ部費とその運用
 第22条 本クラブ会員は、クラブ費2,500円/月を、2ヶ月に一度5,000円分を納入するものとする。
 第23条 用具購入および遠征費用等が発生した場合、臨時徴収する場合もある。役員会にてこれを決定する。
 第24条 クラブ運営のために必要とする経費は、クラブ部費臨時徴収金および寄付金等をもってこれに充てる。
 第25条 病気、怪我その他やむを得ない理由により1ヶ月休んだ場合は、保護者の申し出により、役員および指導者の合意のもと、クラブ費の半月分を免除することがある。
第11章 個人負担
 第26条 ユニホーム、スパイク、その他野球用品の購入に関わる費用は、個人負担とする。

第12章 遠征費用
 第27条 試合等に伴う遠征時の交通費等は以下の通りとする。
  (1) 高速代、駐車場代は当該実費を当クラブから支払うこととする。
  (2) ガソリン代は総走行距離が100km以上の場合、当クラブから1,000円/台支払うこととする。
  (3) 上記支払いは遠征時に、監督、コーチが必要とした車両台数分のみであり、それら以外の車両については対象外とする。

第13章 練習、試合の参加と不参加
 第28条 練習及び試合について以下の内容を定める。
  (1) 原則として毎週土曜日、日曜日及び祝日に時間を定め練習する。年末年始、お盆の練習については、年度初めに計画を立てることとする。
  (2) 少年野球大会及び監督が必要と決めた試合に参加する。この時、集合時間、場所は監督、コーチ及び役員で決め、クラブ会員はその指示に従うこととする。
 第29条 やむを得ない理由により練習、試合に参加できないときは、その旨を保護者から各学年代表に必ず連絡することとする。
 第30条 無断欠席、遅刻が頻繁に見受けられた場合、保護者に連絡する。場合によっては退会勧告を行うことがある。

第14章 事故、怪我
 第31条 クラブ活動に伴う傷病、事故等に関わる補償はスポーツ保険の範囲内にて行い、その他の責任は一切負わない。
 第32条 クラブ活動中(移動中)に生じた障害事故に対していかなる場合でも役員、指導者及び車両提供者に対して事故の補償又は民事・刑事補償を求めないものとする。

第15章 クラブへの協力
 第33条 役員からクラブへの協力要請があった場合は、保護者は可能な限りにおいて協力をするものとする。

第16章 規約の変更
 第34条 規約の変更は総会出席者の過半数で成立するものとする。

第17章 附則
 第35条 本クラブ会員は、次のことを認識すること。
  (1) クラブ会員は野球を愛する者の集まりであることを自覚し、常に健全な場であること。
  (2) 本クラブの名誉を傷つけるような行いはしてはならないこと。
  (3) 用具を大切に使用するとともに、使用したグラウンドの整備を必ず行うこと。
  (4) 試合及び日曜日の練習時は本クラブで定めるユニホームを着用すること。
  (5) 挨拶を励行すること。
 第36条 本規約は、2008年3月1日より実施する。